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妊娠中、分娩時の公的な給付について

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妊娠中、分娩時の公的な給付について

妊娠中、分娩時の公的な給付について

更新日:2017/11/06

まず、妊娠は病気ではないため自費となるのが原則です。しかし、自費で妊娠中に何度も検診を受け、
更に出産時にもまとまったお金が必要なため、子どもを産むことに関してのハードルが高い様に思えます。

ですが、出産一時金として支払われる「出産育児一時金」や出産費用に関わる民間医療保険の「入院給付金」について、
しっかりと把握しておきましょう。

【出産育児一時金とは】
これは公的な補助です。
先にも述べましたが、妊娠・出産は非常にお金がかかります。
そういったお金の不安もあり、少子化が加速していきました。しかし、その少子化対策の一環として出産育児一時金の給付があります。
給付される金額は、1人あたり42万円です。双子だった場合には2倍の84万円になります。

この出産育児一時金は、出産費用は個人で先払いをし、後で公的保険期間へ申請をし、出産者に支給されるという仕組みでした。

ですが、健康保険組合が費用を医療機関へ直接支払い、手元に現金がなくても出産が出来る仕組みが出来ました。
これを「直接支払制度」といいます。
子どもを出産する側にとっては非常に助かる制度です。しかし、病院側は公的制度で支給されるまでの約2か月間入金がないので、
資金繰りの面から直接支払制度が可能な産院と不可能な産院があります。

事前に直接支払制度を利用できるか否かを確認するべきでしょう。

【出産費用の医療費控除について】
国の仕組みで、一定の金額以上、1年で医療費を支払った場合、医療費控除というものが受けられます。

この仕組みは妊娠・出産でも受けられるのでしょうか。

答えは、イエスです。
しかし、医療費控除の対象となるもの、ならないものがあります。
定期健診や検査、通院費用は医療費控除の対象となります。
領収書を必ず保管しておいてください。また、出産で入院する時に病院までタクシーを利用した場合、
そのタクシー代金も控除の対象となります。
タクシー代金はあくまで出産のための病院へ行く交通機関として利用した場合のみです。
実家帰省の交通費などは控除の対象にはなりません。また入院に際し、パジャマや洗面道具なども控除対象にはなりません。

ですが、気を付けなければいけないのは申請するときです。

妊娠や出産に関してかかった総費用から、出産育児一時金など支給された金額を差し引いた医療費が控除対象となります。
控除対象の医療費が42万円(出産育児一時金の支給金額)以上で、その他の医療費も足して、年間10万円を超えた場合、
医療費控除を申請することが可能です。

妊娠や出産に関して、公的な援助があります。
公的な援助の申請や仕組みなどを忘れずに行いましょう。
昔のようにまとまった金額が手元になければ出産できないわけではありません。
しかし、何も調べずに産院を選んで、検診や出産のときに困るよりも事前に自分が利用したい制度を知り、
その制度が利用できる産院を探したほうが良いでしょう。

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